美容室/ヘアーサロンの保険知識。経営実務コンサルティングのシーケン社。美容室/ヘアーサロンの業界経験は16年と豊富

美容室/ヘアーサロンの 保険知識

1.はじめに

  • サロンも今後は福利厚生の一環として保険の整備は必須事項になっています。
  • 但し、これらの負担金を軽く見ると経費倒れになる恐れがあるので、しっかりした利益計画、売上計画を立てていかなけれなりません。
  • これからは、こういった面での充実を含めて考えるべき時に来ています。

2.社会保険について

  • 社会保険は、健康保険と厚生年金保険の二つの制度から成り立っています。
  • 健康保険と厚生年金保険は、法人の事業所、常時5人以上の従業員のいる個人事業所は強制的に適用されます。

3.健康保険

  • 目的
    • 事業所に使用される者を加入者(被保険者の対象)とし、その家族(被扶養者)を含めて業務外(私傷病)の事由による保険事故(病気、負傷、死亡)に対し、保険給付(治療費)を行う医療保険制度です。
    • 分娩も一時的経済負担の軽減を図る保険事故として扱われます。
    • 疾病又は負傷による療養のため、労務不能となった場合の生活保障があります。
  • 保険料
    • 料率は定められており現在は(標準報酬月額の)1,000分の85です。負担は個人と事業主の折半です。
    • 所得により標準報酬月額が決定され、それに上記料率を乗じて保険料が決まります。
      例)標準報酬月額220,000円×1,000分の85)×2分の1=9,350円
    • 平成12年4月から介護保険料を加算されています。(1,000分の6)
    • 保険料の算出は健康保険料と同様です。負担は個人と事業主の折半です。
    • 対象者は40才以上65才未満の本人、但し本人が40才未満でも扶養者の40才以上65才未満の人が対象になります。

4.厚生年金保険

  • 目的
    • 勤労者の老齢、障害、死亡について、年金や一時金を支給し、勤労者やその家族の生活の安定を図るものです。
  • 保険料
    • 料率は決められており、現在は標準報酬月額の1,000分の173.5です。
    • 負担は、個人と事業主の折半です。
    • 保険料の算出は、健康保険料と同様です。
      例)標準報酬月額220,000円×1,000分の173.5)×2分の1=19,085円
  • 健康保険、厚生年金保険の料率等については見直しがされ、改定されます。

5.労働保険について

  • 労働保険は、雇用保険と労災保険の二つの制度から成り立っています。
  • 雇用保険と労災保険は、従業員を一人でも雇用している(パート、アルバイトも含む)事業所は全て適用されます。

6.雇用保険

  • 目的
    • 従業員が失業した場合、失業給付を行い、生活の安定を図り、また必要な教育訓練等の給付を行う事によって、就職の促進を援助する制度です。
  • 保険料
    • 保険料は、業種毎に決められており、現在一般の業種については、賃金総額の1,000分の11.5です。
    • 負担は、本人が1,000分の4、事業主が1,000分の7.5の割合となっています。
    • 平成13年4月から1,000分の15.5に改定され、それぞれ1,000分の6と1,000分の9.5の負担に変更されます。
      例) 賃金総額220,000円×1,000分の11.5=2,530円
         本人=880円、事業主=1,650円の負担

7.労災保険

  • 目的
    • 従業員の業務上(通勤災害を含む)の病気や負傷に対する療養の給付や、その他休業補償、障害補償、死亡の場合の遺族に対する給付等必要な給付等、必要な給付と援護を行う制度です。
  • 保険料
    • 保険料率は業種毎に決められており、現在一般の業種については賃金総額の1,000分の6です。
    • 負担については全額事業主の負担となります。
  • 労働保険事務組合に事務を委託した場合、中小事業主や家族従業員の方も労災保険に加入できる制度があります。