美容室/ヘアーサロンの 会計・税務知識(2)

5.経費/消費税の知識
- 経費となるものは次の通りです。
- 借入利息は経費に計上出来ます。
- 社用車は、サロンで商用に使うなら経費となりますが、家事でも使用する場合があると思われるので、家事割合分は経費で落とすことは出来ません。
- 経費とならないものは次の通りです。
- 生活費、所得税、住民税
- 原則として10万円以上のものは資産計上されるので、経費扱いはされません。
- 交際費の枠
- スタッフとの交流で使った経費を落す場合は、交際費とすることが出来ます。
- 昼食費の負担
- 全額サロン負担にすると現物給与になるので、一部(100〜200円程度)は自己負担させます。
- 寮費(社宅)
- 基本的にはサロンで借りて、家賃の一部を個人負担させる方がベターです。(自己負担=5,000〜10,000円等)
6.源泉徴収
- 源泉税の徴収
- 源泉税の個人からの徴収方法
- 交通費を除く支給合計額を対象として税額表を見て決定し、天引きで行います。
- 源泉税の納付
- 原則的には翌10日払いですが、10人以下の企業で特例の届を出せば半年まとめての払いが可能となります。
- 1〜6月分は7月10日払い。
- 7〜12月分は翌1月10日払い。
- 年末調整
- 源泉税を徴収する場合は、年末調整を行わなければなりません。
- 徴収した源泉税額と、実際に支払った賃金に対する源泉税額の差を計算して、多く預かり過ぎた場合は返却します。